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冤罪 事件

<京都>泥酔放置死事件 元警察署長に無罪 - z

2005/02/10 (Thu) 22:02:38

<京都>泥酔放置死事件 元警察署長に無罪

泥酔した男性が警察に保護されたあと屋外に放置されて死亡した事件の裁判で、嘘の報告書を書かせた罪に問われた京都府警九条警察署の元署長に対し、京都地裁は無罪を言い渡しました。

無罪判決を受けたのは、京都府警九条警察署の元署長・高崎正代司被告(61)です。起訴状などによりますと、1997年1月、泥酔した当時50歳の男性が九条警察署に保護されたあと、屋外に放置されて死亡しました。高崎被告は、信用の失墜を恐れて元副署長らに指示して、「男性をパトカー内に保護した」と嘘の報告書を作らせたとして、虚偽有印公文書作成などの罪に問われていました。きょうの判決で京都地裁は、「元署長の隠ぺい指示を認めた副署長ら元部下は、裁判でそれぞれ矛盾する証言をしていて、信用できず、犯行の証明が不十分だ」として無罪を言い渡しました。
(朝日放送) - 1月12日19時39分更新

Re: <京都>泥酔放置死事件 元警察署長に無罪 - z

2005/02/10 (Thu) 22:07:21

九条署元署長に無罪判決 放置死 隠蔽事件 京都地裁 証言矛盾、共謀認めず

 京都府警九条署で平成九年に起きた泥酔男性の放置死隠蔽(いんぺい)事件で、虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元署長、高崎正代司被告(61)の判決が十二日、京都地裁であった。氷室眞裁判長は「被告が事件に関与したとはいえない」などとして、高崎被告に無罪(求刑・懲役一年六月)を言い渡した。検察側は控訴する見込み。
 判決で、氷室裁判長は「元署長の隠蔽指示を認めた副署長ら元部下の証言は相互に矛盾しており、信用できない」と指摘。「こうした証言を基に被告に犯行の共謀があったとは認定できない」と述べた。
 死亡との因果関係の立証が困難として、放置問題で刑事責任追及が見送られるなか、検察側は「隠蔽指示に部下は逆らえなかった」と元署長の立場を重視。元副署長ら部下の起訴を見送り、トップの責任に絞って立件を図っていた。
 公判で検察側は「高崎被告は(放置死した)男性をガレージで保護したことなどを隠すよう当時の副署長と相談した」と指摘したが、この相談が公文書に関して行われたとする具体的な根拠は示せなかった。
 一方、弁護側は元副署長との協議について、報道機関に対する発表をめぐる内容だったとして公文書との関係を否定。弁護側証人の元生活安全課長は「署長室で高崎被告らと謀議したことも、もみ消しの指示を受けたこともなかった」と証言していた。
 さらに府警の捜査段階で隠蔽を認めたことについては、部下をかばう思いからだったなどと主張。公判で無罪を訴えたのは、真相究明のためとしていた。
 事件は、警察署のトップが起訴後に無罪を主張するという、警察の不祥事のなかでも異例の形で展開していた。
 高崎正代司・元署長の話 「厳格で合理的な事実認定をしていただいた結果、無罪の主張が認められてうれしい」
 高田明夫・京都地検次席検事の話 「判決内容を上級庁と協議して対応を決める。判決には驚いている」
 ■京都府警九条署放置死隠蔽事件 平成9年1月16日、京都市南区の路上で保護した泥酔男性=当時(50)=を、九条署が同署のガレージのコンクリートの床に約4時間寝かせて放置し、男性が搬送先の病院で死亡した問題で、同署は「パトカー内で保護していた」などとする虚偽の内容の公文書4通を府警本部などに提出。男性は「凍死の疑い」と診断された。14年秋に内部告発があり、府警は15年2月に関係者9人を虚偽有印公文書作成・同行使の容疑などで書類送検。高崎被告は停職3カ月の処分を受け府警を辞職。同年3月、京都地検に在宅起訴された。
(産経新聞) - 1月12日15時15分更新

Re: <京都>泥酔放置死事件 元警察署長に無罪 - z

2005/02/10 (Thu) 22:07:55

男性放置死の「虚偽報告」作成、元九条署長に無罪判決

 京都府警九条署が1997年1月、京都市内の路上で泥酔していて保護後に死亡した男性(当時50歳)について、署の駐車場に放置したのにパトカー内に寝かせていたと虚偽報告したとされる事件で、虚偽有印公文書作成、同行使の罪に問われた元署長高崎正代司被告(61)(京都市中京区)の判決が12日、京都地裁であった。

 氷室真裁判長は「署長の指示があったとする部下らの証言は矛盾し、信用できない。犯行を行ったとするに足りる十分な証拠はない」として、無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。

 判決で、氷室裁判長は「死亡した男性の死因が未確定な段階で、警察官らの行為と死亡の因果関係がはっきりしていないのに、保身のために全面的な事実隠ぺい工作を行ったと考えにくい」と判断。「マスコミによる追及を恐れた被告人が、とりあえず一部事実を伏せる形で指示したと思われる」と述べ、署長の指示が公文書の隠ぺいに及んだとする検察側の主張を退けた。

 被告から指示を受けて虚偽の公文書を作成したとされる当時の副署長らの証言については「署長室に呼び出した上での指示だったとされるが、被告人は何も話さず、追認するような行動を何もとっておらず不自然」とした。

 京都簡裁に提出した公文書は「通常、被告が押印する印鑑とは違う印が押されており、被告が決裁したとは認められない」と判断。府警本部へ送った2つの公文書についても「高崎被告が目を通したとは認めがたい」とした。

 高崎被告は弁護士を通じ「無罪の主張が認められてうれしい。しかし、私のもとで不適切な職務執行が行われたことは事実であり、その責任は一生背負っていく」との談話を出した。

 京都地検・高田明夫次席検事の話「まったく予想外の判決で驚いている。判決内容を確認して、上級庁と協議して対応を決めたい」

 ◆京都府警九条署の虚偽公文書作成事件=1997年1月16日午前9時過ぎ、九条署員2人が保護した男性を署内の駐車場のコンクリート上に寝かせた。男性は約4時間半後に異変を起こし、間もなく死亡した。京都地検は、副署長にパトカー内で保護していたことにするよう指示したなどとして署長を起訴したが、関係した副署長ら部下8人については「署長に従う以外、選択の余地はなかった」として起訴猶予処分とした。府警が業務上過失致死容疑で書類送検した署員3人も、時効(5年)を理由に不起訴処分となった。
(読売新聞) - 1月12日13時31分更新

Re: <京都>泥酔放置死事件 元警察署長に無罪 - z

2005/02/10 (Thu) 22:10:21

<放置死事件>虚偽報告書指示の京都府警元署長に無罪判決

 京都府警九条署で97年1月に署員が保護した男性(当時50歳)が屋外に放置され死亡した事件で、署の不手際を隠そうと部下に虚偽の報告書作成を指示したなどとして、虚偽有印公文書作成などの罪に問われた当時の署長、高崎正代司被告(61)の判決公判が12日、京都地裁であった。氷室眞裁判長は「捜査段階での自白は信用性がなく、(部下らとの)共謀の事実も認められない」として、無罪(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。この事件では高崎被告1人が虚偽文書作成について起訴されただけだったため、この判決が確定すれば、誰も罪を問われないことになる。
 判決によると、97年1月16日午前9時ごろ、京都市南区の路上で泥酔状態だった男性を署員2人が保護し、署の車庫内のコンクリート上に寝かせた。同日午後1時半ごろ、署員が容体急変に気付き病院に搬送したが、約1時間40分後に死亡。署からは同日夜、「パトカーの後部座席で保護していた」という司法解剖の関係書類が京都簡裁に提出され、府警本部にも翌日朝、同様の内容の虚偽報告書が提出された。
 検察側は、虚偽文書は高崎被告が保護措置の不備をマスコミなどに批判されることを恐れ、当時の副署長(66)=起訴猶予、退職=に指示するなどして作成・提出したと主張。元副署長や現職警官らも「高崎被告に『(保護場所は)パトカーの中でええやんか』と言われた」などと具体的な指示を証言した。
 しかし、高崎被告は初公判から一貫して、「(虚偽文書を)作成させ、行使したことはない」と無罪を主張。判決は当時の署幹部らの証言を互いに検討し、「司法解剖前に男性が凍死した疑いを抱いていたとは認められず、署長が偽の文書作成を指示して共謀したとするそれぞれの証言は符合しない点が多く信用できない」と判断。捜査段階の自白についても「否認すれば署が強制捜査を受けかねなかったなど、信用性に疑問を抱かせる事情があった」などとした。
 この事件では高崎被告のほか、元副署長ら当時の署員8人も同じ容疑で書類送検されたが、京都地検は「署長の指示の下の行為」として高崎被告だけを起訴し、他は起訴猶予とした。地域課署員3人は業務上過失致死容疑でも書類送検されたが、公訴時効(5年)で不起訴となった。【中村一成】
 ▽京都府警の木岡保雅・警務部長の話 約6年経過した後の捜査だったが、捜査は法と証拠によって事実を認定し進められたものと承知している。
 ▽京都地検・高田明夫次席検事の話 予想外の判決で驚いている。判決内容を確認し、上級庁と協議して対応を決めたい。
(毎日新聞) - 1月12日12時35分更新

Re: <京都>泥酔放置死事件 元警察署長に無罪 - z

2005/02/10 (Thu) 22:25:12

意思決定あいまいさ露呈 九条署・男性放置死亡、あす判決


保護した男性が放置され、死亡した九条署。不祥事捜査の争われた公判は当時の署長と部下が「対決」し、相反する供述をした(2003年2月13日、京都市南区)
 
 九条署の放置死隠ぺい事件で、署長の高崎正代司被告(61)に対する判決が12日、京都地裁で言い渡される。裁判は署長が一貫して関与を否定する一方、現職やOBの警察官が法廷で組織ぐるみのもみ消しを証言。署長が隠ぺいを指示したかが争点となった。異例の公判は、不透明であいまいな警察内部の意思決定手続きを浮き彫りにした。(文中の肩書はすべて事件当時)
 2003年5月の初公判。署長は「起訴事実を認めることは人生そのものを否定することになる」と談話を出し、警察組織との対決を宣言した。公判は九条署の副署長(66)や地域課長(59)、刑事課長(55)らが証人で出廷。署のトップと部下の証言は相反した。
 署長はマスコミの非難を恐れて、報道対応に限って「パトカー内で保護」とするよう副署長に指示しただけで、裁判所に出す捜査書類や京都府警本部への報告書の虚偽記載は指示していないと証言。副署長を名指しして「救急車を呼ぶのが遅かった張本人だ。虚偽を供述している」と非難した。
 副署長は署長が「(保護場所は)パトカーの中でええやんか」と指示し、副署長が課長に署長方針を伝えて、虚偽文書が作られていった経緯を詳述。警察不祥事で繰り返されてきた上意下達で失態を握りつぶす構図を、法廷で再現してみせた。
 ■預け印
 地域課長と刑事課長も「署長に『警察保護の根幹にかかわる事案で対策を取らねばならない』と言われた」「当日に署長から捜査書類の決裁を受けた」と署長の関与を証言。一方で副署長は「捜査書類は事後決裁」と述べ、署員間の証言も細部で食い違った。
 署長は、捜査書類の署長決裁印は預け印の印影で「決裁していない」と主張。在任中は他の書面も了解なしに預け印で署長決裁が行われていた実態を明らかにした。こうした主張に対して、裁判官が「裁判所は署長印が押された書類は署長が決裁していると思って見ているのですが…」とただす一幕もあり、警察内部の不明朗な決裁体制をさらけ出す形となった。
 この事件は02年秋に内部告発で発覚し、捜査と内部監察が進められた。これより前、神奈川県警の覚せい剤使用隠ぺい事件をはじめ不祥事が相次ぎ、警察改革で監察機能の強化が打ち出されたが、警察の自浄能力は機能したのだろうか。
 ■身内意識
 署長は「監察官に『きちんと書類送検できるように考えてください』と言われた」「捜査官も明日はわが身ということもあって同情的で、調べを受ける側も迎合的になった」と、捜査や監察の過程で身内意識が支配した見込み捜査だったことを示唆。自白調書への署名は「警察の筋書きを認めることで軽い処分になると思った」とも述べた。検事に「警察官時代にそんないい加減な調書を作っていたのか」と詰問されると「今回は特別。警察同士だからこうなる」と話した。
 副署長はまた、書類送検された生活安全課長(63)が事件にかかわっていなかったと証言。その生安課長も「警察で真実を言っても伝わらなかった。やむなく自白調書に署名した」と述べ、ずさんな「みそぎ」の一端をかいま見せた。
(京都新聞) - 1月11日9時29分更新

Re: <京都>泥酔放置死事件 元警察署長に無罪 - z

2005/02/10 (Thu) 22:35:52

保護男性凍死 「誘導」の可能性指摘、元署長の責任認めず--地裁無罪判決 /京都

 ◇九条署放置死
 九条署の放置死隠ぺい事件で京都地裁は12日、高〓正代司元署長(61)に無罪を言い渡した。起訴猶予とされた当時の副署長ら複数の部下は高〓元署長からの指示を法廷で述べたが、氷室眞裁判長は「矛盾点が多く信用できない」などと認定、筋書きに沿った「捜査員の誘導」の可能性を指摘した。判決は、高〓元署長一人を起訴し、責任追及しようとした検察の方針にも疑問を投げかける形となった。【中村一成、丹野恒一、松田栄二郎】
 スーツ姿の高〓元署長は、やや緊張した面持ちで法廷内に入った。氷室裁判長が主文を読み上げると一礼。一呼吸おいて、法廷内に詰め掛けた支援者から拍手が起こった。捜査当局への憤りからか、拍手に混じり「ばかにするな」との怒声も上がり、氷室裁判長が「拍手はやめてください」と静止する場面もあった。
 終了後、京都弁護士会館で会見が開かれた。高〓元署長は村元健真、佐賀千恵美両弁護士にコメントを託して欠席した。高〓元署長は「無罪の主張が認められてうれしい」としつつ、「私の下で不適切な職務執行が行われたことは事実であり、当時の署長としてその責任は一生背負っていきます」と、文書偽造が問われた法廷ではさして省みられることのなかった男性の死について言及した。
  ◇  ◇  ◇
 氷室裁判長は事実関係に厳格な整合性を求めて無罪とした一方、放置死自体や文書偽造がなぜ、誰の責任で起こったかについては触れなかった。
 識者の反応も複雑だった。大阪国際大の井戸田侃(あきら)教授(刑事法)は「部下の証言内容の認定は裁判官の心証にかかわるもので、仮に私が法廷で実際に聞いても同じ判断をしたかは分からない。ただ事件の本質は文書偽造ではなく、警察で泥酔者の保護が適正になされなかったことだ。それが問われなかったことがそもそも残念だ」と話した。
 また帝京大の土本武司教授(刑事訴訟法)は「警察組織の特性からみて、部下が上司の不利になる証言をした事実は強く認識すべきだったのではないか」と疑問を呈す。その上で、「人一人が死亡したことに関する重要な文書が、トップが認識しないまま作成され、外部に出て行くとしたら恐ろしい」と指摘する。
 真相究明は振り出しに戻った。

1月13日朝刊 
(毎日新聞) - 1月13日17時16分更新

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