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冤罪 事件

常習窃盗被告に無罪 福岡地裁 共犯者供述「信用できず」 - z

2005/02/10 (Thu) 22:12:29

常習窃盗被告に無罪 福岡地裁 共犯者供述「信用できず」

 民家から現金や貴金属を盗むなど五件の窃盗事件(被害総額約四千四百七十万円)に関与したとして常習累犯窃盗の罪に問われた住所不定、貴金属販売仲介業の男性(57)の判決公判が十一日、福岡地裁であり、山城司裁判官は「共犯者とされる男の供述は著しく変遷しており、信用できない」として無罪(求刑懲役七年)を言い渡した。

 判決によると、男性はパソコン教材販売業の男(61)=窃盗罪で服役中=と共謀し二〇〇一年四月、山口県岩国市の民家から現金三万円と指輪など九十八点(約千八百三十万円相当)を盗んだ疑いで〇二年二月、福岡県警に逮捕され、計五件の窃盗事件に関与したとして起訴された。

 検察側は、男性が逮捕当時、被害品の一部を所持していたことや、共犯者とされる男の「男性が盗み出した」とする供述、岩国事件の際、男性が現地を訪れている点などから「男性の関与は明らか」と指摘。男性は「被害品は仕事上預かった。岩国は別の用事があった」など一貫して無罪を主張していた。

 判決理由で山城裁判官は、受刑者の供述について「自己の責任を軽減しようとするもの」と信用性を否定。被害品の所持についても「事件から少なくとも五カ月以上経過しており、男性の仕事内容を考えると、所持していただけでは共謀は認められない」とした。

 男性は三年近く拘置された。弁護人は「共犯者供述に寄り掛かった捜査だ」と批判している。

■木村敏文・福岡地検次席の話

 主張が認められず残念。判決文を検討し(控訴について)上級庁とも協議の上判断したい。
(西日本新聞) - 1月12日2時37分更新

Re: 常習窃盗被告に無罪 福岡地裁 共犯者供述「信用できず」 - z

2005/02/10 (Thu) 22:13:55

窃盗の男性被告に無罪判決 共犯者供述の信用性否定

 仲間と窃盗を繰り返したとして、常習累犯窃盗罪に問われた貴金属販売仲介業の男性被告(57)=福岡県久留米市=に対し、福岡地裁の山城司裁判官は11日、「共犯者の供述に信用性がない」として無罪(求刑懲役7年)を言い渡した。
 男性はパソコン教材販売業の男(61)=同罪で服役中=と共謀。2000年から01年にかけ、福岡県内や山口県岩国市、熊本市で計5件、被害総額約4470万円相当の窃盗をしたとして起訴された。
 共犯者とされる服役中の男の供述では、岩国市の事件で男性が大量の盗品を抱えて路上を歩いたとされるが、山城裁判官は「そのような行為をした場合、不審に思われる」と供述の疑問点を指摘。「共謀が認められる物的証拠もない」と述べた。
(共同通信) - 1月11日21時23分更新

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