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冤罪 事件

桶川女子大生殺人 捜査怠慢との因果関係認めず 東京高裁 - z

2005/02/11 (Fri) 22:45:55

桶川女子大生殺人 捜査怠慢との因果関係認めず 東京高裁



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猪野詩織さん
 
 埼玉県桶川市で99年、女子大生の猪野(いの)詩織さん(当時21歳)が刺殺された事件を巡り、「県警の捜査放置が事件発生の原因」と主張する両親が、国家賠償法に基づいて県警を管理・運営する同県に約1億1000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。秋山寿延裁判長は、怠慢捜査の一部を認定し550万円を支払うよう命じた1審さいたま地裁判決(03年2月)を支持し、最大の争点だった殺害に対する県警の責任を認めず、両親の訴えを再び退けた。
 1審判決は、詩織さんの自宅周辺に中傷ビラをまかれたことについて、「名誉棄損の被害を受け、さらに被害を受ける恐れが客観的に認められたのに、県警は犯罪者から守ってくれるという市民の期待と信頼を裏切った」と違法性の一部を認定。一方で、殺人事件の発生に対する県警の責任は「(詩織さんの身体への)危険が迫っていたことを知り得たとはいえない」と否定した。
 控訴した両親側は「身体への加害にエスカレートする傾向があるストーカー行為と、娘が何度も身の危険を訴えていた点を軽視した」として、予見可能性があったと主張していた。
 事件を巡っては、当時の県警本部長が「名誉棄損事件の捜査が全うされていれば(殺人事件は)避けられた可能性もある」と謝罪したが、訴訟では県側が捜査放置を否定して争っていた。
 捜査怠慢と殺人事件の因果関係を認めた司法判断としては、神戸市で02年に起きた暴力団組長らによる大学院生拉致・殺害事件を巡って兵庫県に約9700万円の賠償を命じた神戸地裁判決(昨年12月)が出ており、今回の判断が注目されていた。【坂本高志、斎藤広子】
(毎日新聞) - 1月26日17時20分更新

Re: 桶川女子大生殺人 捜査怠慢との因果関係認めず 東京高裁 - z

2005/02/11 (Fri) 22:48:58

双方の控訴棄却 桶川国賠訴訟で東京高裁

 埼玉県桶川市で平成十一年十月、同県上尾市の女子大生、猪野詩織さん=当時(21)=がストーカー被害の末に刺殺された事件をめぐり、「埼玉県警の捜査怠慢が原因」として、両親が埼玉県に約一億一千万円の支払いを求めた国家賠償訴訟の控訴審判決が二十六日、東京高裁であり、秋山寿延裁判長は、死亡と捜査との因果関係を認めず、双方の控訴を棄却した。
 一審・さいたま地裁は十五年二月、「詩織さんらが名誉棄損を受ける恐れが認められたのに適切な捜査をせず、市民の期待と信頼を裏切った」として県に五百五十万円の支払いを命じたが、死亡との因果関係は認めず、両親が控訴。埼玉県も付帯控訴していた。
 原告側は、「捜査に消極的だった当時の上尾警察署ですら生命身体への危険が及ぶ可能性を認識していた」などと主張。また元交際相手の男=死亡=の兄、小松武史被告=殺人罪などで控訴中=の公判などから「加害行為が実際に計画されていた」と訴えた。
 一方、埼玉県側は「事件直前まで具体的な危険性はなく、死亡と捜査の間に因果関係はない」と主張していた。
(産経新聞) - 1月26日15時5分更新

Re: 桶川女子大生殺人 捜査怠慢との因果関係認めず 東京高裁 - z

2005/02/11 (Fri) 22:49:25

殺害との因果関係認めず=2審も県に賠償命令-桶川ストーカー国賠・東京高裁

 埼玉県桶川市で1999年、女子大生猪野詩織さん=当時(21)=が刺殺されたのは、県警が捜査を怠ったためとして、両親が国家賠償法に基づき県に約1億1000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であり、秋山寿延裁判長は、捜査怠慢を認めて550万円の賠償を命じた1審さいたま地裁判決を支持し、双方の控訴を棄却した。最大の争点だった殺害との因果関係は認めなかった。両親は上告する方針。
 同裁判長は、中傷ビラ配布などの名誉棄損行為に対する県警の対応について「告訴以降、危険が切迫し、被害を回避できる可能性があったのに、適切に捜査しなかったのは不合理で違法」と指摘。「告訴を被害届に見せ掛けるなど不誠実な対応を取り、被害者の期待や信頼を裏切った」と批判した。 
(時事通信) - 1月26日19時1分更新


<桶川女子大生殺人>捜査怠慢との因果関係認めず 東京高裁

 埼玉県桶川市で99年、女子大生の猪野(いの)詩織さん(当時21歳)が刺殺された事件を巡り、「県警の捜査放置が事件発生の原因」と主張する両親が国家賠償法に基づき、県警を管理・運営する県に約1億1000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。秋山寿延裁判長は、怠慢捜査の一部を認定して550万円を支払うよう命じた1審さいたま地裁判決(03年2月)を支持し、最大の争点だった殺害に対する県警の責任は認めなかった。
 判決は、詩織さん宅周辺に中傷ビラがまかれたことについて「署員が警告していれば加害は断念された可能性が高かったのに適切な捜査を怠った。告訴をなかったことにするため改ざんも行い、犯罪防止への期待や信頼を裏切った」と違法性を認定。一方で、殺人事件発生の責任は「(詩織さんの)身体への危険が迫っていたことを知り得たとは言えない」と否定した。
 事件は99年、猪野さんが元交際相手の小松和人元容疑者(名誉棄損容疑で指名手配中の00年に自殺、当時27歳)らから中傷ビラをまかれるなどストーカー行為をされた末に同年10月26日、JR桶川駅前で小松元容疑者の兄武史被告(38)=殺人罪などで1審・無期懲役、控訴中=ら4人に刺殺された。詩織さんは上尾署に名誉棄損容疑で告訴状を出して危険を訴えたが、署員3人が告訴調書を改ざんして捜査を放置した。3人は懲戒免職となり、虚偽公文書作成罪などで有罪が確定。00年5月のストーカー規制法成立の契機となった。【坂本高志、斎藤広子】
(毎日新聞) - 1月26日19時35分更新

猪野詩織さん両親、上告へ決意--国賠訴訟 - z

2005/02/11 (Fri) 23:13:03

桶川のストーカー殺人事件:猪野詩織さん両親、上告へ決意--国賠訴訟 /埼玉

 ◇「最後までやります」
 「2年間の訴えが何にもならなかった。怒りが爆発するような気持ちだ」。桶川市で大学生の猪野詩織さん(当時21歳)が殺害された事件の国家賠償訴訟の控訴審の判決が26日、東京高裁であった。詩織さんの両親は、殺害に対する県警の責任を認めなかった1審判決(03年2月)に納得できず控訴審で2年間戦い続けたが、判決は1審を支持し、わずか十数秒の言い渡しで両親の訴えを再び退けた。「最後までやります」。両親は上告する意思を語った。【斎藤広子】
 両親や弁護団は判決後、東京都千代田区の弁護士会館で開かれた「国賠訴訟を支援する会」の集会に参加し、1審からほとんど前進しなかった判決への憤りをあらわにした。
 「警察がきちんと捜査していれば娘は助かったはずだ」と訴え続けた母親の京子さん(54)は「娘を傷つける判決でとても許せない」と声を震わせた。中山福二・主任弁護人は「あれだけ証拠を提出したのに(11ページの)判決要旨はペラペラ。記録を丹念に見て判断してくれているのか首をひねる」と述べた。
 集会では、参加者から判決への怒りの声が相次いだ。全国犯罪被害者の会の須藤光男さんは「警察の不祥事が続いており、士気を高める意味でも警察官に新しい判決を示さなくてはいけない時期に来ている。残念な判決だ」と語った。
 父親の憲一さん(54)は「官が官を守るような判決は許せない。最高裁まで、絶対に最後までやります」とマイクを握り集会をしめくくった。
 憲一さんは集会後「判決は前進しなかったが、裁判所の外ではこの2年間で理解者が増えた。控訴審は支援してくれる人たちと一緒に戦うことができた」と支援者に感謝していた。
 ◇ストーカー認定したが…殺人の予見可能性認めず
 26日の高裁判決は、1審があいまいにしていた小松武史被告(38)=殺人罪などで無期懲役の判決を受け控訴=らの加害行為について初めて「ストーカー犯罪」と表現した。しかし「警察は常にそれ(ストーカー犯罪)が殺傷事件にまで至ることを予見すべきだとまでは言えない」とストーカー認定と生命・身体への危険の予見可能性を切り離す判断を示した。
 この点について、両親側は裁判で「加害者らは悪質なストーカー」であることを強調し、「生命身体への危険にエスカレートすることは予見できた」と主張してきた。県警は一貫して事件名から「ストーカー」の表現を外し、裁判では「加害者らはストーカーかどうか疑問」と主張してきた。
 ただ、両親側の弁護団は「ストーカーと認定されたが警察の予見可能性に結びつけられず、ほとんど1審と変わっていない」と話した。

1月27日朝刊
(毎日新聞) - 1月27日16時25分更新

Re: 桶川女子大生殺人 捜査怠慢との因果関係認めず 東京高裁 - z

2005/02/11 (Fri) 23:24:22

桶川ストーカー殺人国賠訴訟 東京高裁判決 双方の控訴棄却

死亡と捜査は無関係
 埼玉県桶川市で平成十一年十月、同県上尾市の女子大生、猪野詩織(いの・しおり)さん=当時(21)=がストーカー被害の末に刺殺された事件をめぐり、「埼玉県警の捜査怠慢が原因」として、父親の憲一さん、母親の京子さんが埼玉県に約一億一千万円の支払いを求めた国家賠償訴訟の控訴審判決が二十六日、東京高裁であった。
 秋山寿延裁判長は「詩織さんの生命や身体への加害行為が行われる具体的な危険が切迫していたことを警察が知り得ることは困難」として、死亡と捜査との因果関係を認めず、名誉棄損などの加害行為が及ぶ危険性のみを認識できたとして、県に五百五十万円の支払いを命じた一審・さいたま地裁判決(十五年二月)を支持し、双方の控訴を棄却した。
 神戸市西区で起こった大学院生殺害事件をめぐり、昨年十二月、神戸地裁が殺害と捜査怠慢の間の因果関係を認めて兵庫県に約九千七百万円の支払い(県が控訴中)を命じており、異なる結果となった。
 原告側は控訴審で、「捜査に消極的だった当時の上尾警察署ですら、生命身体への危険が及ぶ可能性を認識していた」などと主張。また、元交際相手=死亡=の兄、小松武史被告=殺人罪などで控訴中=の公判などから「加害行為が実際に計画されていた」と訴えた。
 一方、埼玉県側は「事件直前まで具体的な危険性はなく、死亡と捜査の間に因果関係はない」と主張していた。
 刑事裁判の確定判決などによると、詩織さんは元交際相手と別れようとしたところ、小松被告らから中傷ビラの配布など嫌がらせを受け、十一年七月、名誉棄損罪で告訴したが、上尾署は告訴調書を改竄(かいざん)するなど捜査を怠り、詩織さんは同年十月、小松被告の仲間の男に刺殺された。事件後、埼玉県警は調査報告書で捜査を「極めて不適切」と表現。その後、改竄を図った元署員が有罪判決を受けた。元署員の刑事裁判などでは、さいたま地裁の刑事裁判官が「迅速に捜査すれば、殺害事件は起こらなかった」と言及している判決もある。
     ◇
 埼玉県警の宮城直樹警務部長は「判決を厳粛に受け止めている。判決文を十分精査し、関係機関と協議して対応を決める」とコメント。「(詩織さんの)名誉棄損事件に対する対応で、一部至らぬ点があった」とし、(1)被害者心情への配慮を欠いた(2)詩織さん側からの名誉棄損罪の告訴状を不当に取り扱い、捜査に積極性を欠いた(3)担当者が虚偽の公文書を作成した-ことをあげた。
     ◇
《怒りの遺族「言葉もない」》
 「はらわたが煮えくり返る」。猪野詩織さんの父、憲一さんと母の京子さんは判決後の会見で、そろって怒りをあらわにした。
 詩織さんの洋服と時計を身につけて判決に臨んだ京子さんは、「詩織の無念さはまったく消えない。判決はあまりにあっけなくて、席を立つのを忘れるほどだった。あきれて言葉も出ない」と唇をかんだ。憲一さんも、「『助けてくれ』と何回も言われたとしても、警察は助けなくてもいいと認めてしまったような内容だと思う。こういう裁判官、国でいいのか」と、ゆっくりと言葉を絞り出した。
 控訴審での争いは約二年に及んだ。詩織さんにどのように判決を報告するか問われ、京子さんは、「一緒に戦ってきたので、あの子は何でも知っていると思うが、『まだ負けないよ』と伝えたい」と語った。
 中山福二弁護士は「判決では、一審判決を超える判断が何も示されなかった。刑事公判の証拠も控訴審で新たに提出したが、ほとんど反映されていない」と不満を述べた。
(産経新聞) - 1月27日2時40分更新

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